大判例

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広島高等裁判所岡山支部 昭和27年(う)356号 判決

まづ所論冐頭の被告人吉田の職務権限に関する主張について判断するに、なるほど同被告人は土地建物等国有財産の保管事務を担当していたもので、相被告人近藤の如く国有財産の管理処分の権限を具体的には有していなかつたものではあるが、原判示財務部に勤務する大蔵事務官は何人といえども同財務部所管の事務を処理すべき一般的職務権限を有することはいうまでもないところであり、且所論近藤被告人の売却財産の評価手伝等の事務は同人との間の個人関係にもとづいたものではなく、前記一般的権限にもとづく同被告人の職務として之に関与したものと認むべきであるから、この職務に関して金員を収受した以上賄賂収受罪の成立することは当然であつて、原判決には所論のような違法はない。

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